脳性麻痺の二次障害を考える3-3
~身内のいない人が入院・手術を行う場合に伴う課題~

<食費の減免制度も利用>

入院した場合の食費負担ですが、以下のようになります。
 (下図:富山市ホームページ転載)
標準負担額(1日あたり)
一 般(下記以外の場合)780円
市民税非課税650円(入院日数が90日を超える場合は500円)
低所得者Ⅰ※300円
※・・・低所得者I とは、市民税非課税世帯でその世帯の所得が一定基準に満たない方  Aさんは、市民税非課税世帯に該当するので昨年末に入院する前に上図の650円にするための 申請を行いました。  その後、高額療養費の申請に行ったときに「○月の段階で入院日数が90日を越えていますね。 今度にでも、○月分以降の領収書を持ってきていただければ日割り計算でお金を返還しますから。 」と言われました。 <申請主義とは言うけども・・・・・・・・・・・>  私たちは、入院時の食費負担が入院90日以上だと500円になるということを窓口職員の言葉 ではじめて知ることができました。  高額療養費の場合もそうなんですが、申請をしないといくらその制度の該当していても利用する ことができません。  「申請主義だから」と言われればそうなのかもしれませんが、自分あるいは家族が入院をしてし まった時などは時間的・精神的に余裕がなくなってしまうものです。もう少し制度についての周知 が積極的になされてもいいのではないでしょうか。 70歳未満の方の自己負担限度額(月額) (富山市ホームページ転載)
所得区分自己負担限度額(3回目まで)4回目以降
70才未満の場合上位所得者139,800円+(医療費-466,000円)×1%77,700円
一般72,300円+(医療費-241,000円)×1%40,200円
市民税非課税35,400円24,600円
・上位所得者とは、同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が 670万円を超  える世帯 ・同じ世帯で合算して限度額が超えた場合  同じ世帯で同じ月内に医療費の自己負担額が21,000円以上支払った方が複数いる場合、それらを  合算して上記の表の限度額を超えたとき、その超えた金額が申請により高額療養費として払い戻  されます ・高額療養費の支払が年間4回以上のとき  同じ世帯で、過去1年間に高額療養費の支払が4回以上あり、その支払った金額が4回目以降の  自己負担額を超えた金額が、申請により高額療養費として払い戻されます。

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