<死亡危急者遺言書作成における補足説明>
機関紙№29・30合併版でお伝えしていたことの補足説明です。
Aさんが手術を受けるにあたり、万が一の場合のために意思を明確にするものとして、
法的効力のある文書を残したほうがいいということで作成した死亡危急時遺言書。
この遺言書作成時に、していたことがあります。
それは遺言書作成の様子をビデオ撮影したのです。
なぜ、ビデオ撮影をしたのか。理由は次のとおりです。
Aさんの意思のもと、遺言書が作成されているということを目に
見える形で残しておこう
ということからでした。
それではなぜ、目に見える形で残しておかないといけないのか。
それは、手術の結果、万が一の事態に陥った場合、
今まで音沙汰のなかった親戚の方が出てこられて裁判沙汰になることがよくあるという
話しを聞いたからです。
上記のようなことがもしあったら、と考えると入院の保証人並びに手術の第1同意人に
なっていただいた親戚のおじさんであるBさん、手術の第2同意人になっていただいたご
友人であるCさんに大きな重荷になってしまいます。
それを避けたいと思ったからです。
また、前述のとおり、この手術はAさんの意思であり、やらされた手術ではないという
ことを目に見える形で残しておこうとうことでした。
次項は、Aさんのお金を預かる際に作成した文書です。
また、次回は総括をお伝えします。
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